件名:
職員の給与に関する条例等の一部改正について
総務部 給与室 給与制度担当 電話番号:0857-26-7037
提出理由
人事委員会の「職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告」を踏まえ、職員の給与の改定を行う。内容
1 職員の給与に関する条例の一部改正
(1) 給料月額の引下げ
給料月額を3パーセント引き下げる(ただし、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以下であるもの、行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級及び号給が行政職5級以下に相当するもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)。
(2) 期末手当の引下げ
期末手当の支給割合を年100分の241(現行 年100分の257)に引き下げる。
ア 平成21年12月に支給される期末手当の支給割合を100分の122(現行 100分の138)とする。
イ 平成22年1月1日以降に支給される期末手当の支給割合について、6月に支給されるものにあっては100分の111(現行 100分の119)と、12月に支給されるものにあっては100分の130(アによる改正後の支給割合 100分の122)とする。
(3) 自宅に係る住居手当の廃止
自らの所有に係る住居に居住する職員に対する住居手当を廃止する。
2 関係条例の一部改正
(1) 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正
給料の切替えに伴う経過措置額等について、1の(1)に準じた改正を行う。
(2) 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例、企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正
(3) 任期付研究員の採用等に関する条例及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
3 施行期日は、平成21年12月1日とする1の(2)のア及び2の(3)(1の(2)のアに準ずる改正に限る。)を除き、平成22年1月1日とする。