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県議会に提出した条例
18年9月定例会 条例(設定)
件名:

鳥取県地方独立行政法人法施行条例

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総務部 行政経営推進課 規制緩和・外郭団体担当 電話番号:0857-26-7544

提出理由


地方独立行政法人法(以下「法」という。)の規定に基づき、鳥取県が設立する地方独立行政法人の業務の実績に関する評価等の事務を行う地方独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、処分等について知事の認可が必要となる重要な財産その他法の施行に関し必要な事項を定める。

内容


 1 委員会について、次のとおり定める。

(1) 所掌事務

委員会は、次の事務をつかさどる。
ア 地方独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。
イ その他法によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(2) 組織

ア 委員会の設置
委員会は、地方独立行政法人を所管する知事の事務部局(以下「所管部局」という。)において、地方独立行政法人ごとに設置する。
イ 委員数
 委員会は、委員5人以内で組織する。
ウ 委員の任命
 委員は、地方独立行政法人の運営に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
エ 委員の任期
 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。

(3) 委員長

 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(4) 臨時委員

ア 臨時委員の設置
 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができ、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
イ 臨時委員の解任
 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(5) 会議

ア 会議の招集
  委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
イ 会議の開催
  委員会は、在任委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
ウ 会議の議事決定
  会議の議事は、在任委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(6) 秘密保持義務

 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(7) 委員会の庶務

 所管部局の機関において処理する。

(8) その他

 (1)から(7)までの他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。