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県議会に提出した条例
R3年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例

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地域づくり推進部 県民参画協働課 NPO活動推進担当 電話番号:0857-26-7070

提出理由


特定非営利活動促進法が改正され、特定非営利活動法人の設立認証の申請の必要書類の縦覧期間が短縮されたこと等に鑑み、所要の改正を行う。

内容

(1) 控除対象特定非営利活動法人の指定手続の申出があった場合における申出に係る必要書類の縦覧期間を、2週間(現行 1月間)とする。
(2) 控除対象特定非営利活動法人の指定手続の申出があった場合において公表する事項及び公衆の縦覧に供する書類について、個人の住所又は居所に係る記載を公表及び公衆の縦覧の対象外とする。
(3) (2)の公表は、指定手続の完了までの間(指定手続を行わない場合にあっては、指定手続を行わないものと決定されるまでの間)、行うものとする。
(4) 控除対象特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧請求があった場合において、事業報告書等又は役員名簿を閲覧させるときは、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載を除くことができるものとする。
(5) 控除対象特定非営利活動法人が毎事業年度1回知事に提出しなければならない書類のうち、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項について記載した書類は、知事への提出を不要とする。
(6) 控除対象特定非営利活動法人が毎事業年度1回知事に提出しなければならない前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程について、既に知事に提出されているものの内容に変更がない場合においては、提出を省略することができるものとする。
(7) 請求があったときに知事が閲覧又は謄写をさせなければならないこととされている控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた書類について、個人の住所又は居所に係る記載を閲覧又は謄写の対象外とする。 
(8) 施行期日等
 ア 施行期日は、令和3年6月9日とする。
 イ 所要の経過措置を講ずる。