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県議会に提出した条例
R3年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県児童福祉施設に関する条例及び鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部を改正する条例

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福祉保健部 子ども発達支援課 施設担当 電話番号:0857-26-7865

提出理由


児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正を行う。

内容


(1) 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、指定児童発達支援事業者、指定医療型児童発達支援事業者、指定放課後等デイサービス事業者、指定福祉型障害児入所施設及び指定医療型障害児入所施設(以下「福祉型障害児入所施設等」という。)は、非常災害対策に係る訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることとする。
(2) 福祉型障害児入所施設等、指定居宅訪問型児童発達支援事業者及び指定保育所等訪問支援事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者等に対してサービスを継続的に提供し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置等を講ずることとする。
(3) 福祉型児童発達支援センター、指定児童発達支援事業者及び指定放課後等デイサービス事業者は、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合は、規則で定める場合を除き、看護職員を置くこととする。
(4) 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターを除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者は、児童指導員又は保育士(現行 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者)を置くこととする。
(5) 施行期日等
 ア 施行期日は、令和3年4月1日とする。
 イ 所要の経過措置を講ずる。