件名:
鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例
生活環境部 住まいまちづくり課 景観・建築指導室景観づくり担当 電話番号:0857-26-7363
提出理由
市街化調整区域内の空家の利活用を推進し、及び空家の放置を防止するため、住宅建築等の許可の基準を緩和する。内容
(1) 市街化を促進しない開発行為として、次の目的で行う開発行為を加える。
ア 建築後5年以上経過し、現に居住その他の使用がなされていない空家又は空家等対策の推進に関する特別措置法の規定の適用を受け除却された空家の敷地に新設する自己用住宅に居住する目的
イ 次の場合において、農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する建築物として開発許可を受けることなく建設された自己用住宅であって建築後5年以上居住その他の使用がなされたものを増築し、又は改築する目的
(ア) 当該自己用住宅の居住者が農業、林業又は漁業を営む者でなくなった場合
(イ) 相続により当該自己用住宅を承継した者が居住する場合
(2) 施行期日等
ア 施行期日は、令和3年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講じる。