件名:
鳥取県人権尊重の社会づくり条例の一部を改正する条例
総務部 人権・同和対策課 同和対策担当 電話番号:0857-26-7073
提出理由
人権に関する問題が複雑化、多様化している昨今の状況に鑑み、差別のない真に人権が尊重される社会づくりのため遵守すべき事項を明示する等所要の改正を行う。内容
(1) 県、市町村及び県内に暮らす全ての者は、真に人権が尊重される社会を実現するため、職域、学校、地域、家庭その他の様々な場において、相互に協力しながら、あらゆる差別の解消に取り組むものとする。
(2) 何人も、職域、学校、地域、家庭その他の様々な場において、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、障がい、感染症等の病気、職業、被差別部落の出身であることその他の事由を理由として、次の行為(インターネットを通じて行う行為を含む。以下「差別行為」という。)をしてはならないことを明示する。
ア 誹謗中傷、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動その他の心理的外傷を与える行為
イ いじめ又は虐待
ウ プライバシーの侵害
エ 不当な差別的取扱い
(3) 県は、差別行為を防止するため、人権に関する正しい知識の普及による偏見の解消をはじめ、必要な人権教育及び人権啓発を積極的に行うものとする。
(4) 県は、差別行為を受けた者に対する相談対応その他必要な支援を行うものとする。
(5) 県は、差別行為の防止のための施策を効果的に実施するため、差別行為の実態の把握並びに必要な情報の収集及び分析を行うものとする。
(6) その他所要の規定の整備を行う。
(7) 施行期日等
ア 施行期日は、令和3年4月1日とする。
イ 鳥取県附属機関条例について、所要の規定の整備を行う。