件名:
鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例及び鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例
福祉保健部 医療・保険課 薬事担当 電話番号:0857-26-7203
提出理由
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部が改正され、患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう、薬局の機能に関する認定制度が新たに創設されたこと等に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正
ア 保健所の権限に関連する次の事務を鳥取市に移譲する。
(ア) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局(以下「地域連携薬局等」という。)の申請の受理及び知事への送付
(イ) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(以下「政令」という。)に基づく地域連携薬局等の認定証の書換交付の申請の受理及び知事への送付
(ウ) 政令に基づく地域連携薬局等の認定証の再交付の申請の受理及び知事への送付
(エ) 政令に基づく地域連携薬局等の認定証の返納の届出の受理及び知事への送付
(オ) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「省令」という。)に基づく認定薬局開設者の氏名等の変更の届出の受理及び知事への送付
(カ) 省令に基づく地域連携薬局等の名称の変更の届出の受理及び知事への送付
イ 鳥取市に移譲している経由事務のうち保健所の権限に関連しない次の事務は県が処理することとする。
(ア) 医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造販売業又は製造業の許可の申請の受理等
(イ) 医薬品又は医薬部外品の製造販売の承認の申請の受理等
(ウ) 厚生労働大臣の承認を必要とする医薬品、医薬部外品及び化粧品以外の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の届出の受理等
(エ) 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業又は製造業の許可等の申請の受理等
(オ) 再生医療等製品の製造販売業の許可の申請の受理等
(カ) 生物由来製品の製造管理者の承認の申請の受理等
ウ 市町村が処理する事務について定めた規定中引用する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の条項を改める。
エ その他所要の規定の整備を行う。
(2) 鳥取県手数料徴収条例の一部改正
ア 次のとおり新たに手数料を徴収する。
(ア) 地域連携薬局の認定 1件につき11,000円
(イ) 地域連携薬局の認定の更新 1件につき11,000円
(ウ) 専門医療機関連携薬局の認定 1件につき11,000円
(エ) 専門医療機関連携薬局の認定の更新 1件につき11,000円
(オ) 地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局(以下「地域連携薬局等」という。)の認定証の書換え交付 1件につき2,000円
(カ) 地域連携薬局等の認定証の再交付 1件につき2,900円
イ その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、令和3年8月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。