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県議会に提出した条例
R3年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例等の一部を改正する条例

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福祉保健部 障がい福祉課 生活支援・指導担当 電話番号:0857-26-7193

提出理由


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正を行う。

内容


(1) 居宅介護等及び重度障害者等包括支援を行う障害福祉サービス事業者は、サービスを提供するに当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行ってはならないこととし、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様等を記録することとする。
(2) 居宅介護等、短期入所、重度障害者等包括支援、就労定着支援及び自立生活援助を行う障害福祉サービス事業者並びに福祉ホームは、感染症等の健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずることとする。
(3) 療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を行う障害福祉サービス事業者、障害者支援施設並びに地域活動支援センター及び福祉ホーム(以下「地域活動支援センター等」という。)は、非常災害対策に係る訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることとする。
(4) 福祉ホームは、非常災害対策に関する具体的な計画を定めるものとし、その計画を実行できるよう利用者及びその家族並びに従業者に周知し、定期的に訓練することとし、非常災害対策に係る訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることとする。
(5) 障害福祉サービス事業者、障害者支援施設及び地域活動支援センター等は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対してサービスを継続的に提供し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置等を講ずることとする。
(6) その他所要の規定の整備を行う。
(7) 施行期日等
 ア 施行期日は、令和3年4月1日とする。
 イ 所要の経過措置を講ずる。