件名:
鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例
会計管理局 会計指導課 電話番号:0857-26-7426
提出理由
(1)家畜改良増殖法施行規則の一部が改正され、家畜人工授精所の開設の許可証の書換交付及び再交付について定められたことに伴い、これらの交付に関する事務について新たに手数料を徴収する。
(2)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行う。内容
(1)次のとおり新たに手数料を徴収する。
ア 家畜人工授精所の開設の許可証の書換交付 1件につき1,700円
イ 家畜人工授精所の開設の許可証の再交付 1件につき1,700円
(2)次のとおり手数料の額を引き下げる
ア 非住宅部分の床面積が300平方メートル以上、1,000平方メートル未満の工場等以外の建築物の新築に係る建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 1件につき268,000円(簡易評価法の場合は、104,000円)(現行 346,000円(簡易評価法の場合は、137,000円))
イ 非住宅部分の床面積が300平方メートル以上、1,000平方メートル未満の工場等の新築に係る建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 1件につき29,000円(簡易評価法の場合は、25,000円)(現行 40,000円(簡易評価法の場合は、35,000円))
(3)条例の規定中引用する建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の条項を改める。
(4)施行期日は、公布の日とする(1)に関する事項を除き、令和3年4月1日とする。