件名:
鳥取県軽費老人ホームに関する条例等の一部を改正する条例
福祉保健部 長寿社会課 介護保険・施設担当 電話番号:0857-26-7860
提出理由
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び 指定介護療養型医療施設(以下「軽費老人ホーム等」という。)は、入所者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員等に対し、研修の実施そ
の他必要な措置を講じなければならないこととする。
(2) 指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び指定介護療養型医療施設は、サービスを提供するに当たって は、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならないこととする。
(3) 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び指定介護療養型医療施設(病院に限る。)にあっては、栄養士又は管理栄養士(現行 栄養士)を置かなければならないこ ととする。
(4) 軽費老人ホーム、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び指定介護療養型医療施設がサービスの提 供を開始するときに入所申込者等に交付する書面の記載事項及び規程において定めるべき事項として、虐待の防止のための措置に関する事項を加える。
(5) 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームが規程において定めるべき事項として、虐待の防止のための措置に関する事項を加える。
(6) 訪問介護、訪問入浴介護若しくは介護予防訪問入浴介護、訪問看護若しくは介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション若しくは介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導若 しくは介護予防居宅療養管理指導、福祉用具貸与若しくは介護予防福祉用具貸与又は特定福祉用具販売若しくは特定介護予防福祉用具販売を行う指定居宅サービス事業者及び指定介 護予防サービス事業者は、感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずることとする。
(7) 軽費老人ホーム、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム、通所介護、通所リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーション、短期入所生活介護若しくは介護予防短期 入所生活介護、短期入所療養介護若しくは介護予防短期入所療養介護又は特定施設入居者生活介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護を行う指定居宅サービス事業者及び指
定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院並びに指定介護療養型医療施設は、非常災害対策に係る訓練の実施に当たっては、地域住
民の参加が得られるよう連携に努めることとする。
(8) 軽費老人ホーム等は、感染症又は非常災害の発生時において、入所者等に対してサービスを継続的に提供し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定
し、当該業務継続計画に従い必要な措置等を講ずることとする。
(9) 施行期日等
ア 施行期日は、令和3年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。