件名:
鳥取県石綿健康被害防止条例の一部を改正する条例
生活環境部 環境立県推進課 星空環境推進室 電話番号:0857-26-7409
提出理由
大気汚染防止法等の一部が改正され、石綿を含有する全ての建築材料が規制対象とされたほか、特定粉じん排出作業に係る規制基準の適用対象が拡がったこと等に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 解体等工事の元請業者(現行 解体等工事を施工しようとする者)は、当該工事の発注者及び下請負人(現行 発注者)に対し、事前調査結果を説明しなければならないものとする。
(2) 届出対象特定工事等に伴い廃棄物として処理される石綿含有材料等の種類等を知事に届け出た元請業者は、当該工事における特定粉じん排出等作業が完了し、発注者にその結果の報告を行ったときは、当該報告に係る報告書の写しを知事に提出しなければならないこととする。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、令和3年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。
ウ 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例について、所要の規定の整備を行う。