件名:
食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
生活環境部 くらしの安心推進課 食の安全担当 電話番号:0857-26-7284
提出理由
食品衛生法の一部が改正されたこと等に伴い、鳥取県食品衛生条例及び鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例について所要の改正を行うとともに、同法の一部改正により、魚介類行商を営もうとする者は都道府県知事に届け出なければならないこととされたことに伴い、魚介類行商の許可等について定めた鳥取県魚介類行商条例を廃止する。内容
(1) 鳥取県食品衛生条例の一部改正
ア 公衆衛生の見地から必要な基準として、施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを有すること等の基準を定める。
イ 営業の許可に係る事務について、次のとおり新たに手数料を徴収する。
(ア) 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 1件につき11,500円
(イ) 水産製品製造業 1件につき17,600円
(ウ) 液卵製造業 1件につき21,000円
(エ) みそ又はしょうゆ製造業 1件につき17,600円
(オ) 複合型そうざい製造業 1件につき28,500円
(カ) 冷凍食品製造業 1件につき21,000円
(キ) 複合型冷凍食品製造業 1件につき28,500円
(ク) 漬物製造業 1件につき17,600円
(ケ) 密封包装食品製造業 1件につき21,000円
(コ) 食品の小分け業 1件につき11,500円
(2) 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例の一部改正
ア ふぐの処理を行う施設について、改正後の食品衛生法に基づく新たな営業許可が必要となることに伴い、ふぐ取扱い営業に係る認証を廃止する。
イ ふぐ処理師の免許は、知識及び技術をふぐ処理師試験により客観的に確認した上で付与すべきものであることに鑑み、ふぐ処理師試験に係る受験資格を設けないこととする。
ウ その他所要の規定の整備を行う。
(3) 鳥取県魚介類行商条例は、廃止する。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、令和3年6月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。
ウ 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例について、所要の規定の整備を行う。