件名:
鳥取県税条例等の一部を改正する条例
総務部 税務課 企画・市町村税担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
地方税法等の一部が改正され、個人県民税に係る住宅ローン減税措置の期間延長、電気供給業に係る特定卸供給業の創設による法人事業税に係る規定の整備、不動産取得税の特例措置の延長、自動車税環境性能割の税率区分の見直し、自家用乗用車に係る自動車税環境性能割の臨時的軽減措置延長、自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)の見直し等が行われることに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 個人県民税に関する事項
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例措置を延長し、入居期限を令和4年末(現行 令和2年末)まで延長する。
(2) 法人事業税に関する事項
電気事業法の一部改正により電気供給業の新たな事業類型として特定卸供給事業等が創設されたことに伴い、法人事業税について所要の規定の整備を行う。
(3) 不動産取得税に関する事項
ア 宅地評価土地の取得に係る課税標準の特例措置(評価額を2分の1に軽減)を3年間延長する。
イ 住宅及び土地の取得に係る税率の特例措置(4パーセントを3パーセントに軽減)を3年間延長する。
(4) 自動車税関係
ア 自動車税環境性能割について、新たな燃費基準により税率の適用区分を見直し、一定の燃費基準を満たさないクリーンディーゼル車については、非課税の対象から除外した上で2年間の経過措置を設ける。
イ 自家用乗用車に係る自動車税環境性能割の軽減措置の適用期間を令和3年12月31日(現行 令和3年3月31日)までに延長する。
ウ 種別割を軽減するグリーン化特例について、令和3年4月1日以降に最初の新規登録を受けた自家用乗用車に係る適用対象からクリーンディーゼル車を除外する。
(5) ゴルフ場利用税の税率の特例について定めた規定中国民体育大会を国民スポーツ大会に改める。
(6) その他所要の規定の整備を行う。
(7) 施行期日等
ア 施行期日は、令和3年4月1日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日とする。
(ア) (6)に関する事項の一部 公布の日
(イ) (2)に関する事項 令和4年4月1日
(ウ) (5)に関する事項 令和5年1月1日
イ 所要の経過措置を講ずる。