現在の位置: 県議会に提出した条例 の R5年11月定例会 の鳥取県医療法施行条例の一部を改正する条例
県議会に提出した条例
R5年11月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県医療法施行条例の一部を改正する条例

もどる  もどる
福祉保健部 医療政策課 医療政策担当 電話番号:0857-26-7173

提出理由


医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の一部が改正され、病院の従業者に係る基準が見直されたことに伴い、所要の改正を行う。

内容

(1) 病院が有しなければならない従業者について、病床数が100床以上の病院にあっては、栄養士又は管理栄養士(現行 栄養士)を有しなければならないものとする。
(2) 施行期日は、令和6年4月1日とする。