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県議会に提出した条例
R5年11月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

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総務部 人事企画課 給与室 電話番号:0857-26-7036

提出理由


(1) 人事委員会の職員の給与に関する勧告に鑑み、一般職の職員の給料表の改定等を行うとともに、一般職の職員に準じ、特別職の職員の給与の額の改定等を行う。
(2) 地方自治法の一部が改正され、会計年度任用職員に対し、勤勉手当を支給することができるものとされたことに伴い、所要の改正を行う。

内容

(1) 職員の給与に関する条例の一部改正
ア 給料表を国の俸給表に準じたものとし、全職員の給与水準を引き上げる。
イ 初任給調整手当について、次のとおり支給月額の上限を引き上げる。
(ア) 医療職給料表(1)の適用を受ける医師及び歯科医師 415,600円(現行 414,800円)
(イ) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職員 51,100円(現行 50,800円)
ウ 令和5年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおり引き上げる。
(ア) 特定幹部職員以外の職員
a 期末手当の支給割合 1.25月分(現行 1.20月分)
b 勤勉手当の支給割合 0.90月分(現行 0.85月分)
(イ) 特定幹部職員
a 期末手当の支給割合 1.05月分(現行 1.00月分)
b 勤勉手当の支給割合 1.10月分(現行 1.05月分)
(ウ) 第1号会計年度任用職員及び第2号会計年度任用職員の期末手当の支給割合 1.08月分(現行 1.03月分)
エ 令和6年6月以降に支給される期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおり改める。
(ア) 特定幹部職員以外の職員
a 期末手当の支給割合 1.225月分(ウ(ア)による改正後 6月に支給されるものにあっては1.20月分、12月に支給されるものにあっては1.25月分)
b 勤勉手当の支給割合 0.875月分(ウ(ア)による改正後 6月に支給されるものにあっては0.85月分、12月に支給されるものにあっては0.90月分)
(イ) 特定幹部職員
a 期末手当の支給割合 1.025月分(ウ(イ)による改正後 6月に支給されるものにあっては1.00月分、12月に支給されるものにあっては1.05月分)
b 勤勉手当の支給割合 1.075月分(ウ(イ)による改正後 6月に支給されるものにあっては1.05月分、12月に支給されるものにあっては1.10月分)
(ウ) 第1号会計年度任用職員及び第2号会計年度任用職員
期末手当の支給割合 1.08月分(ウ(ウ)による改正後 6月に支給されるものにあっては1.03月分、12月に支給されるものにあっては1.08月分)
オ 新たに第1号会計年度任用職員及び第2号会計年度任用職員に対する勤勉手当を設け、支給割合を 0.77月分とする。
(2) 任期付研究員の採用等に関する条例及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
ア 給料表を国の俸給表に準じたものとし、給与水準を引き上げる。
イ 任期付研究員及び任期付職員の期末手当の支給割合を次のとおり引き上げる。
(ア) 令和5年12月に支給される期末手当の支給割合 1.65月分(現行 1.55月分)
(イ) 令和6年6月以降に支給される期末手当の支給割合 1.60月分((ア)による改正後 1.65月分)
(3) 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正
ア 知事等の特別職の給料の額を引き上げる。
イ 選挙管理委員会の委員長等の特別職の報酬の額を引き上げる。
ウ 知事等の期末手当の支給割合を次のとおり引き上げる。
(ア) 令和5年12月に支給される期末手当の支給割合 1.52月分(現行 1.42月分)
(イ) 令和6年6月以降に支給される期末手当の支給割合 1.47月分((ア)による改正後 6月に支給されるものにあっては1.42月分、12月に支給されるものにあっては1.52月分)
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、令和6年4月1日とする(1)エ及びオ、(2)イ(イ) 並びに(3)イ及びウ(イ)に関する事項を除き、公布日とする。ただし、(1)アからウまで、(2)ア及びイ(ア)並びに(3)ア及びウ(ア)に関する事項は、令和5年4月1日から適用する。
イ 所要の経過措置を講ずる。