件名:
鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
病院局 総務課 電話番号:0857-26-7885
提出理由
(1) 人工授精及び体外受精の治療の一部が保険適用されることになったこと並びに悪性腫瘍等の治療により妊孕(よう)性が失われると予測される場合等に実施する生殖補助医療(以下「医学的適応による生殖補助医療」という。)に係る病院の使用料を徴収することに伴い所要の改正を行う。
(2) 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正に伴い、非紹介患者の加算料について所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県立病院における医学的適応による生殖補助医療に係る使用料の額を次のとおり改める。
ア 保険適用の対象となる配偶者間人工授精及び体外受精に係る使用料を廃止する。
イ 次のとおり医学的適応による生殖補助医療に係る使用料を徴収する。
区分 | 金額 |
不妊症及び不育症を対象とした着床前遺伝学的検査 | 1件につき 110,000円 |
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | 1件につき 23,000円 |
妊孕(よう)性温存療法 | 精液調整 | 1件につき 8,800円 |
精子凍結保存 | 1件につき 36,300円 |
未受精卵子凍結保存 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 1個以上3個以下の場合 46,200円
(イ) 4個以上6個以下の場合 52,800円
(ウ) 7個以上の場合 60,500円 |
胚・精子・未受精卵子凍結保存の更新 | 1件につき1年ごとに 13,200円 |
(2) 非紹介患者加算料について、手数料の額を次のとおり改める。
区分 | 金額 |
非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に係るもの | 非課税とされる助産に係る資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るもの |
選定療養のうち初診に係るもの | 医科 | 1回につき 7,000円(現行 5,000円) | 1回につき 7,700円(現行 5,500円) |
歯科 | 1回につき 5,000円(現行 3,000円) | 1回につき 5,500円(現行 3,300円) |
選定療養のうち再診に係るもの | 医科 | 1回につき 3,000円(現行 2,500円) | 1回につき 3,300円(現行 2,750円) |
歯科 | 1回につき 1,900円(現行 1,500円) | 1回につき 2,090円(現行 1,650円) |
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、令和4年10月1日とする(2)に関する事項を除き、公布の日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。