件名:
鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例
会計管理局 会計指導課 電話番号:0857-26-7426
提出理由
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部が改正され、建築行為を伴わない既存住宅の長期優良住宅認定制度が新設されたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 構造及び設備が長期使用構造等であると認められる住宅に係る長期優良住宅維持保全計画の認定については、住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定に係る手数料と同額の手数料を徴収することとする。
(2) 施行期日は、令和4年10月1日とする。