件名:
鳥取県議会議員及び鳥取県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等についての県費負担に関する条例の一部を改正する条例
地域づくり推進部 市町村課 行政選挙担当 電話番号:0857-26-7058
提出理由
公職選挙法施行令の一部が改正され、国政選挙における選挙運動用自動車の借入れ等に係る公費負担の上限額が改められたことに鑑み、鳥取県議会議員及び鳥取県知事の選挙における県費負担の上限額を改める。内容
(1) 次の表の左欄に掲げる選挙運動に係る県費負担の上限額を、同表の中欄に掲げる額から同表の右欄に掲げる額に改める。
区分 | 現行単価 | 改定単価 |
選挙運動用自動車の借入れ | 15,800円 | 16,100円 |
選挙運動用自動車の燃料供給 | 7,560円 | 7,700円 |
ビラの作成 | 5万枚以下の場合 1枚当たり7円51銭 5万枚を超える場合 1枚当たり5円2銭 | 5万枚以下の場合 1枚当たり7円73銭 5万枚を超える場合 1枚当たり5円18銭 |
ポスターの作成 | ポスター掲示場数が500以下の場合 1枚当たり525円6銭 ポスター掲示場数が500を超える場合 1枚当たり27円50銭 企画費 310,500円 | ポスター掲示場数が500以下の場合 1枚当たり541円31銭 ポスター掲示場数が500を超える場合 1枚当たり28円35銭 企画費 316,250円 |
(2) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする。
イ 改正後の条例が適用される選挙を定める。