件名:
鳥取県企業立地等事業助成条例の一部改正について
商工労働部 産業振興戦略総室 企業立地推進チーム 電話番号:0857-26-7220
提出理由
農林水産業と製造業との連携の促進、環境と調和のとれた県内産業の発展を図るため、企業の立地に係る助成を拡充する等所要の改正を行う。
内容
1 製造業等に係る企業立地事業であって、その原料又は材料として使用する農林水産物を事業者自ら生産する場合は、その生産に係る土地、家屋及び償却資産の取得並びに賃借に要する費用を投資額に含め、助成対象とする。
2 企業立地事業のうち、二酸化炭素の排出量の削減に効果を有するものとして知事が要綱で定めるものに係る企業立地事業補助金については、二酸化炭素の排出量の削減に効果を有する設備の取得に係る投下固定資産額に3分の1を乗じて得た額を加算する。
3 2の加算を行う場合にあっては、企業立地事業補助金(知事特認による加算を含む。)の算出基礎となる投下固定資産額から、2の加算の対象となる投下固定資産額を控除するものとする。
4 その他所要の規定の整備を行う。
5 施行期日等
(1) 施行期日は、公布日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。