漁業取締業務の効率化を図るため、漁業取締船はやぶさの根拠地を境港(現行 鳥取港)に移転し、海面漁業の取締りに関する事務を主として境港水産事務所が行うこととすることに伴い、所要の改正を行う。
1 境港水産事務所の所管区域のうち漁業取締りに関する事務については、鳥取県の区域を所管区域とする。
2 施行期日は、公布日とする。