件名:
公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について
総務部 人事・評価室 人材活用担当 電話番号:0857-26-7034
提出理由
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴い、所要の改正を行う。
内容
1 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部が改正され、職員を派遣することができる団体(以下「派遣団体」という。)のうち、民法第34条の法人が一般社団法人又は一般財団法人に改められたこと等に伴い、所要の規定の整備を行うほか、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(以下「職員派遣条例」という。)の題名を改める。
2 社団法人及び財団法人が、平成20年12月1日から5年の間に一般社団法人等に移行することにかんがみ、職員派遣条例中引用している社団法人及び財団法人の名称について所要の規定の整備を行う。
3 派遣団体のうち、現在職員を派遣していない次の法人に係る規定を削る。
(1) 財団法人鳥取県食鳥肉衛生協会
(2) 財団法人鳥取県体育協会
(3) 財団法人鳥取県天神川流域下水道公社
(4) 日本赤十字社
4 関係条例の一部改正
1に伴い、職員派遣条例の題名を引用している次の条例について所要の規定の整備を行う。
(1) 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
(2) 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
(3) 鳥取県職員定数条例
(4) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
(5) 鳥取県警察職員定員条例
5 施行期日は、平成20年12月1日とする。