件名:
鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部改正について
県土整備部 空港港湾課 空港担当 電話番号:0857-26-7667
提出理由
(1) 鳥取空港について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「民間資金法」という。)の規定による公共施設等運営事業の導入を可能とするため、所要の改正を行う。
(2) 空港の管理の適正化を図るため、所要の改正を行う。内容
(1) 知事は、民間資金法の規定により、選定事業者に空港の運営等に係る公共施設等運営権を設定することができることとする。
(2) 選定事業者の選定は、規則で定めるところにより知事に申請を行った民間事業者が基準に適合すると知事が認めた場合に選定するものとする等、公共施設等運営事業の導入に必要な事項を定める。
(3) 知事は、空港の運用時間内に航空機の離陸、着陸又は停留のため空港の施設を利用しようとする者に対し、航空機による空港の利用について空港管理上必要な指示をし、又は条件を附することができるとともに、これらに違反した者に対し、必要な措置を命ずることができることとする。
(4) 航空機及び給油装置が電気的に接合していないときは、航空機の給油作業等を行うことができないこととする。
(5) その他所要の規定の整備を行う。
(6) 施行期日は、公布日から起算して30日を経過した日とする(3)及び(5)の一部に関する事項を除き、公布日とする。