件名:
特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正について
総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部が改正され、地域経済牽引事業のための施設のうち一定の要件を満たすものを設置した者について不動産取得税の課税免除をしたときは、地方交付税による減収補てんを行うとされたことに鑑み、当該不動産取得税を課税免除する特例を定める。内容
(1) 地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画に記載された促進区域内において、地域経済牽引事業の用に供する施設で一定の要件を満たすものを新設し、又は増設した者に対する不動産取得税は、課税免除する。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。