件名:
ようこそようこそ鳥取県観光振興条例の新設について
文化観光局 観光政策課 観光戦略担当 電話番号:0857-26-7421
提出理由
県民、観光事業者、観光関係団体、市町村及び県が一体となって、地域における創意工夫を生かし、主体的に観光地づくりに取り組むことを通じて、郷土に誇りと愛着を持ち、観光客に温かな心配りで接することにより、観光の振興を図り、活力に満ちた地域社会を形成する。内容
1 目的
この条例は、県民、観光事業者、観光関係団体、市町村及び県が一体となって、もてなしの心にあふれた魅力ある観光地づくりを推進することにより、地域の魅力を自らの誇りとし、自慢できるような機運を盛り上げるとともに、国内外から多くの来訪者を呼び込むための取組を推進することにより、観光の振興を図り、もって、地域の活性化と経済の発展に資することを目的とする。
2 基本理念
本県の観光振興は、次の考え方のもとに推進されなければならない。
(1) 地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重した魅力ある観光地の形成により観光客の誘致を促進することが、県民が誇りと愛着を持つことができる地域社会の形成及び潤いのある県民生活の実現のために重要であること。
(2) 地域の自然、歴史、文化等に関する理解を深め、観光客への快適なサービスを提供できる環境を整備するとともに、地域のもてなしの向上及び観光振興の担い手となる人材の育成が図られること。
(3) 観光産業の振興を図ること及び観光産業と農林水産業その他の産業との有機的な連携により、地域の産業活動、社会活動等を活発にし、魅力ある活力に満ちた地域社会の形成を図ることが重要であること。
(4) 県民、観光事業者、観光関係団体(以下「県民等」という。)、市町村及び県(以下「地域行政」という。)の相互の連携が確保されること。
(5) 他の地方公共団体との広域的な連携及び協力による効果的な実施が図られること。
3 観光振興に関する役割等
県民等及び地域行政の役割等を定める。
4 ようこそようこそ鳥取県運動の推進
(1) 県民等及び地域行政は、地域における創意工夫を生かした主体的な取組を通じて郷土に誇りと愛着を持ち、観光客に温かな心配りで接すること等により、観光の振興を図り、活力に満ちた地域社会を形成していく取組を県民運動として推進していくよう努めるものとする。
(2) 県は、ようこそようこそ鳥取県運動が、県民等の相互の連携、協働のもとに、効果的かつ効率的に行われるよう必要な支援を行う。
5 取組指針の策定
県は、ようこそようこそ鳥取県運動を推進していくための取組指針(以下「ようこそ運動取組指針」という。)を策定する。
6 協議会の設置
県民等及び地域行政は、ようこそようこそ鳥取県運動を一体的かつ総合的に推進するため、ようこそようこそ鳥取県運動推進協議会(以下「ようこそ協議会」という。)を組織する。
7 地域の観光資源の認知等
(1) 県民等及び地域行政は、地域の観光資源を知り、認識を深めるための情報の提供並びに学習の機会の提供及びそれへの参加に努めるものとする。
(2) 県民等及び地域行政は、地域の観光資源の保全及び次の世代への継承に努めるものとする。
8 観光資源等の充実
(1) 県民等及び地域行政は、地域の自然、文化、歴史、産業等を観光の観点から見直し、その活用を図るとともに、既存の観光資源に付加価値を加え、一層魅力あるものに磨き上げるよう努めるものとする。
(2) 県民等及び地域行政は、自然や農林水産業等に関する体験活動を目的とする観光、心身の健康の保持増進のための観光、食文化への理解を深めるための観光、産業遺産、映画、漫画の活用等による観光その他の多様な観光の形態の普及及び促進に努めるものとする。
9 コンベンション等誘致
県民等及び地域行政は、各種会議、展示会、スポーツ競技会その他の行事の県内での開催を増加させるため、当該行事の誘致の促進及び開催の際の受入態勢の充実に努めるものとする。
10 環境の整備等
県民等及び地域行政は、国籍、年齢、障害の有無等にかかわらず、すべての人々が安心して快適な観光を楽しめる環境の整備等に努めるものとする。
11 もてなしの向上等
県民等及び地域行政は、地域を訪れた観光客に本県への好意と再度の来訪意欲を抱いていただけるよう温かな心配りで接するよう努めるものとする。
12 観光情報の発信
県民等及び地域行政は、様々な機会を通じ、広報誌、インターネット、本県ゆかりの人材等を活用して重点的かつ効果的に地域の観光資源その他の観光情報を発信するよう努めるものとする。
13 外国人誘客
県民等及び地域行政は、県内の空港、港湾等を利用して訪れる外国人の観光客の誘致を促進するため、言語や習慣の違いが観光の妨げにならないよう、多言語を用いた観光情報の提供、通訳案内の体制の確保その他の受入態勢の充実を図るものとする。
14 人材の育成
(1) 観光関係団体及び地域行政は、観光の振興に関し意欲を持ち、及び知識を有する者の資質の向上並びに観光に関する事業における指導者の育成を図るため、観光又は観光に関する事業の振興についての学習の機会の充実に努めるものとする。
(2) 観光関係団体及び地域行政は、観光客に対し地域の観光資源に関し適切に説明し、及び案内するボランティアの育成に努めるものとする。
15 広域連携
地域行政は、観光客の誘致を効果的に行うため、他の地方公共団体との連携及び協力を図り、観光資源を広域的かつ有機的に連結させた観光の振興を推進するものとする。
16 その他必要な取組
県民等及び地域行政は、(7)から(15)までに掲げる取組のほか、もてなしの心にあふれた魅力ある観光地づくりを推進するために必要な取組を積極的に推進するものとする。
17 施行期日は、公布日とする。