件名:
鳥取県収用委員会の求めに応じ出頭する鑑定人又は参考人の手当に関する条例の一部改正について
県土整備部 県土総務課 用地室 電話番号:0857-26-7793
提出理由
土地収用法及び土地収用法施行令の改正により、仲裁の手続に要する費用の負担に関する規定が定められたこと等に伴い、所要の改正を行う。内容
1 題名を土地収用法等に基づく鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例に改める。
2 この条例の趣旨として、仲裁手続における鑑定人及び参考人の旅費及び手当の額等を定めることを加える。
3 参考人の手当の額を1日につき10,200円(現行 1,200円をこえない範囲において、知事がそのつど定める額)とする。
4 鑑定人及び参考人の旅費の額及び支給方法を定める。
5 仲裁手続に要する費用の負担に関する規定が定められたこと等に伴い、所要の規定の整備を行う。
6 施行期日は、公布日とする。