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県議会に提出した条例
21年6月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県手数料徴収条例の一部改正について

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会計局・庶務集中局 会計指導課 法制担当 電話番号:0857-26-7493

提出理由


1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に伴い、長期優良住宅建築等計画(以下「計画」という。)の認定等に関する事務について手数料を新たに徴収する。
2 薬事法の改正に伴い、医薬品の販売又は授与の相手方変更の許可に係る手数料を廃止する等の改正を行う。
3 組織改正に伴い、依頼を受けて行う魚類に係る疾病の検査又は各種証明書の交付に係る手数料について定める等所要の改正を行う。

内容

1 計画の認定等に関する事務について、次のとおり新たに手数料を徴収する。
事務の区分
手数料の額
(1) 認定基
 準適合証
 の添付が
 ない計画
 の認定又
 は変更認 定
一戸建ての住宅
1件につき49,000円
一戸建て以外の住宅床面積が500平方メートル以下のもの
1件につき99,000円
床面積が500平方メートル超1,000平方メートル以下のもの
1件につき159,000円
床面積が1,000平方メートル超3,000平方メートル以下のもの
1件につき314,000円
床面積が3,000平方メートル超5,000平方メートル以下のもの
1件につき563,000円
床面積が5,000平方メートル超10,000平方メートル以下のもの
1件につき968,000円
床面積が10,000平方メートル超20,000平方メートル以下のもの
1件につき1,791,000円
床面積が20,000平方メートル超30,000平方メートル以下のもの
1件につき2,559,000円
床面積が30,000平方メートル超のもの
1件につき3,135,000円
(2) 認定基
 準適合証
 の添付が
 ある計画
 の認定又 は変更認 定
一戸建ての住宅
1件につき11,000円
一戸建て以外の住宅床面積が500平方メートル以下のもの
1件につき23,000円
床面積が500平方メートル超1,000平方メートル以下のもの
1件につき37,000円
床面積が1,000平方メートル超3,000平方メートル以下のもの
1件につき63,000円
床面積が3,000平方メートル超5,000平方メートル以下のもの
1件につき121,000円
床面積が5,000平方メートル超10,000平方メートル以下のもの
1件につき228,000円
床面積が10,000平方メートル超20,000平方メートル以下のもの
1件につき423,000円
床面積が20,000平方メートル超30,000平方メートル以下のもの
1件につき603,000円
床面積が30,000平方メートル超のもの
1件につき718,000円
(3) (1)又は(2)の申請に併せて、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準
 関係の規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申出があったもの
(1)又は(2)に定める額に、
鳥取県建築基準法施行条例で定める金額に相当する額を加算した額
(4) 住宅の譲受人を決定した場合における計画の変更の認定
   1件につき3,000円
(5) 計画の認定を受けた地位の承継の承認
   1件につき3,000円
2 魚類に係る疾病の検査等に係る手数料について、次のとおり定める。
事務の区分
手数料の額
(1) コイヘルペスウイルス病の検査
1回につき13,700円
(2) コイ春ウイルス血症の検査ア ウイルス分離検査
1回につき20,300円
イ 間接蛍光抗体法検査
1回につき13,500円
ウ 逆転写ポリメラーゼ連鎖反応検査
1回につき13,400円
(3) アユ冷水病の検査
1回につき28,600円
(4) 魚類に係る疾病の検査に関する証明書の交付
1件につき420円
3 医薬品の販売又は授与の相手方変更の許可に係る許可証の書換交付及び再交付について、当該許可の有効期間内に限り、引き続き同額の手数料を徴収することとする。
4 医薬品の販売又は授与の相手方変更の許可に係る手数料を廃止する。
5 施行期日等
 (1) 施行期日は、公布日とする。
 (2) 鳥取県栽培漁業センター手数料徴収条例は、廃止する。