件名:
職員の退職手当に関する条例の一部改正について
総務部 給与室 給与制度担当 電話番号:0857-26-7036
提出理由
退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する県民の信頼確保に資するため、退職手当について新たな支給制限及び返納等の制度を設ける。内容
1 職員の退職手当に関する条例の一部改正
(1) 退職手当支払後に、在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為があったと認められた場合、退職をした者に退職手当の返納を命ずることができることとする。
(2) 退職後、退職手当支払前に在職期間中の懲戒免職処分を受けるべき行為があったと認められた場合には、退職手当の支給を制限することができることとする。
(3) 在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為があったと認められた場合で、既に当該職員が死亡しているときには、支払前であれば遺族等に対する退職手当の支給を制限し、支払後であれば遺族等に返納を命ずることができることとする。
(4) 退職手当の支給制限に際しては、非違の性質などを考慮して退職手当の一部を支給することが可能な制度を創設する。返納についても、一部を返納させることが可能な制度を創設する。
(5) 処分を受ける者の権利保護を図る観点から、懲戒免職処分を受けるべき行為があったことを認めたことによる支給制限、すべての返納命令を行う際には、人事委員会に諮問することとする。
2 関係条例の一部改正
職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例等について、所要の規定の整備を行う。
3 施行期日等
(1) 施行期日は、公布日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。