件名:
職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 給与室 電話番号:0857-26-7036
提出理由
職員の介護と仕事の両立を支援するため、介護時間を利用することができる期間を拡大する。内容
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正
介護時間は、要介護者が介護を必要とする期間(現行 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間)内において利用することができることとする。
(2) 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正
(1)に準じた改正を行う。
(3) 施行期日は、公布の日とする。