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鳥取県児童福祉施設に関する条例及び鳥取県認定こども園に関する条例の一部改正について
子ども家庭部 子育て王国課 保育・幼児教育担当 電話番号:0857-26-7570
提出理由
保育所及び認定こども園の職員の配置基準に係る特例措置の適用期間を延長するため、所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県児童福祉施設に関する条例の一部改正
保育所に置く職員の配置基準に係る次の特例措置の適用期間を令和12年3月31日(現行 令和7年3月31日)までとする。
ア 朝夕等の児童が少数となる時間帯の職員配置の弾力化
イ 幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用
ウ 8時間以上開所する場合における職員配置の弾力化
(2) 鳥取県認定こども園に関する条例の一部改正
認定こども園に置く職員の配置基準に係る(1)と同様の特例措置の適用期間を令和12年3月31日(現行 令和7年3月31日)までとする。
(3) 施行期日は、公布の日とする。