件名:
鳥取県児童福祉施設に関する条例及び鳥取県認定こども園に関する条例の一部を改正する条例
福祉保健部 子育て応援課 電話番号:0857-26-7150
提出理由
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部が改正されたことに伴い、平成32年3月31日までの間、保育所及び認定こども園の職員配置基準を弾力化するため、所要の改正を行う。内容
1 鳥取県児童福祉施設に関する条例の一部改正
ア 保育所に置く職員の配置基準について、平成32年3月31日までの間の特例措置として次の措置を講ずる。
(ア) 朝夕等の児童が少数となる時間帯の職員配置の弾力化
(イ) 幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用
(ウ) 8時間以上開所する場合における職員配置の弾力化
イ 保育所の設置者は、弾力化により活用する職員には、保育の質を確保するために必要な研修を受けさせなければならないこととする。
2 鳥取県認定こども園に関する条例の一部改正
認定こども園に置く職員の配置基準について、(1)と同様の措置を講ずる。
3 施行期日は、公布日とする。