件名:
鳥取県手数料徴収条例の一部改正について
会計局・庶務集中局 会計指導課 会計指導課指導・会計管理担当 電話番号:0857-26-7437
提出理由
1 薬事法及び動物用医薬品等取締規則の一部が改正され、動物用医薬品の販売に従事する者の試験及び登録の制度が設けられたことに伴い、この制度に関する事務について新たに手数料を徴収する。
2 土壌汚染対策法の一部が改正され、汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、知事の許可を受けなければならないこととされたことに伴い、当該許可に係る事務について新たに手数料を徴収する。内容
1 次のとおり新たに手数料を徴収する。
(1) 動物用医薬品登録販売者試験の実施 1件につき14,000円
(2) 動物用医薬品登録販売者試験の合格証明書の交付 1件につき650円
(3) 動物用医薬品販売従事登録証の書換え交付 1件につき2,000円
(4) 動物用医薬品販売従事登録証の再交付 1件につき2,900円
(5) 汚染土壌処理業の許可 1件につき220,000円
(6) 汚染土壌処理業の許可の更新 1件につき160,000円
(7) 汚染土壌処理業の変更の許可 1件につき160,000円
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日等
(1) 施行期日は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日とする1(5)から(7)まで及び改正法附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日とする(2)を除き、公布日とする。
(2) 1(5)に掲げる許可の改正法の施行の日前における申請については、1件につき220,000円の手数料を徴収する。この場合において、当該手数料を徴収した申請に係る許可については、1(5)の手数料は、徴収しない。