件名:
鳥取県情報公開条例の一部改正について
総務部 県民室 情報公開担当 電話番号:0857-26-7753
提出理由
社会経済活動や行政施策の広域化、交通通信網の発達等により県政に関する情報を必要とする者が県の区域内に住所を有する者等(以下「県民等」という。)に限定されなくなっていること等にかんがみ、県民等以外のものも開示請求ができることとし、開かれた県政のより一層の推進を図る。内容
1 何人も、実施機関に対して、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求できることとする。
2 1に伴い、県民等以外のものからの開示申出に係る規定を削る。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日等
(1) 施行期日は、公布日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。