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県議会に提出した条例
21年9月定例会 条例(改正)
件名:

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部改正について

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会計局・庶務集中局 会計指導課 会計指導課指導・会計管理担当 電話番号:0857-26-7437

提出理由


 県内における医師の確保及び医療水準の向上を図るため、臨時特例医師確保対策奨学金及び医師海外留学資金貸付金の新設に伴い、当該貸付金の返還に係る債務の免除について規定するとともに、所要の改正を行う。

内容

1 次のとおり、貸付金の返還に係る債務の免除の条件及び範囲を定める。
貸付金の種類
免除の範囲
臨時特例医師確保対策奨学金(1) 鳥取大学、岡山大学又は山口大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年以内に医師免許を取得した後、直ちに県内の病院において臨床研修を受け、当該研修を修了した日から起算して臨時特例医師確保対策奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間内に、指定病院等において常勤医師としての業務に奨学金の貸与を受けた期間に相当する期間以上通算して従事したとき。債務の全部
(2) (1)の業務に従事する期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。
(3) (2)に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため医師の業務に従事することができなくなったとき。債務の全部又は一部
医師海外留学資金貸付金(1) 留学における研修を終了した日から起算して3月以内に知事が指定する県内の病院において常勤医師としての勤務を開始し、当該勤務を開始した日(以下「勤務開始日」という。)から起算して医師海外留学資金貸付金の貸与を受けた期間の2倍に相当する期間以上、当該病院において常勤医師としての業務に従事し、かつ、勤務開始日から起算して1年以内に留学における研修で得た成果を伝達する講習会を県内において開催したとき。債務の全部
(2) (1)の業務に従事する期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。
(3) (2)に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため医師の業務に従事することができなくなったとき。債務の全部又は一部
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日は、公布日とする。