件名:
鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部改正について
企画部 自治振興課 分権自治担当 電話番号:0857-26-7580
提出理由
住民の利便性の向上及び行政事務の合理化を図るため、県が住民から住民票の写しの提出を受けている事務又は県が市町村から住民票の写しを取得している事務について、本人確認情報を利用することができる事務に加える等所要の改正を行う。内容
(1) 本人確認情報を利用することができる事務として次の事務を加える。
ア 肥料登録の申請、登録証の書替交付、指定配合肥料の生産業者の届出又は特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出に関する事務
イ 家畜人工授精師の免許又は免許証の書換交付若しくは再交付に関する事務
ウ 県税の賦課徴収又は犯則事件の調査に関する事務
→納税通知書の返戻に係る納税義務者の住所確認、滞納者等の住所確認、過誤納金の還付受領者の住所確認、犯則事件の犯則嫌疑者・参考人の住所等の確認
エ 採石業の登録又は登録変更の届出に関する事務
オ 用地取得に関する事務
カ 戦傷病者手帳の交付又は記載事項の訂正に関する事務
キ 砂利採取業の登録又は登録変更の届出に関する事務
ク 浄化槽管理者に対する指導及び助言に関する事務
ケ 被爆者健康手帳の交付又は被爆者の居住地変更の届出に関する事務
コ 介護支援専門員の登録又は登録事項の変更の届出に関する事務
サ 恩給の受給者への調査に関する事務
シ 屋外広告業の登録又は登録事項の変更の届出に関する事務
ス 不動産取得税の課税の特例に関する事務
(2) 本人確認情報を提供できる知事以外の県の執行機関及び当該機関の行う事務は、監査委員の住民監査請求に関する事務とする。
(3) 知事以外の県の執行機関への本人確認情報の提供方法を定める。
(4) 施行期日は、公布日とする。