件名:
鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例の一部改正について
生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物施設担当 電話番号:0857-26-7681
提出理由
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を要しない小型焼却施設(以下「特定小型焼却施設」という。)の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、所要の改正を行う。 内容
1 条例手続の対象となる施設に、特定小型焼却施設を追加する。
2 条例手続の対象となる行為に、処理する廃棄物の種類の変更を加える。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日等
(1) 施行日
施行日は、平成22年1月1日とする。
(2) 経過措置
所要の経過措置を講じる。
(3) 適用区分
施行日前にダイオキシン類対策特別措置法に基づく施設の設置等の届出がされた特定小型焼却施設であって、施行日以後に当該施設の
位置、構造等の変更について条例手続の終了通知を受けていないものを産業廃棄物処理施設として使用することとする場合は、条例手続の
対象とする。