件名:
職員の確保に向けた多様で柔軟な働き方を推進するための関係条例の整備に関する条例
総務部 人事企画課 人材活用担当 電話番号:0857-26-7032
提出理由
人材の確保が喫緊の課題となっている職等において鳥取方式短時間勤務による採用を拡大するとともに、高齢者部分休業をすることができる職員の対象年齢を50歳以上に拡充する措置を講じることにより、多様で柔軟な働き方の推進により職員の確保を図るため、関係する条例について一括して所要の改正を行う。内容
(1) 特定の職の人材確保のための鳥取方式短時間勤務を導入する緊急措置に関する条例の一部改正
ア 鳥取方式短時間勤務をする職員を採用することができる職に獣医師、社会福祉主事、薬剤師、土木施工管理技士等をもって充てる職を加える。
イ その他所要の規定の整備を行う。
(2) 職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例の一部改正
ア 高齢者部分休業を承認することができる職員の範囲を、50歳(現行 55歳)に達した職員に改める。
イ 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から当該高齢者部分休業の承認の取消し又は勤務しない時間の短縮の申請があった場合であって、当該高齢者部分休業を取り消し、又は勤務しない時間を短縮したとしても、公務の運営に支障がないと認められるときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は勤務しない時間を短縮することができるものとする。
ウ その他所要の規定の整備を行う。
(3) (2)に準じ、現業職員の給与の種類及び基準に関する条例、企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例において、高齢者部分休業について定めた規定中高齢者部分休業を承認することができる職員の範囲を、50歳(現行 55歳)に達した職員に改める。
(4) 施行期日は、公布の日とする(2)ウに関する事項を除き、令和8年4月1日とする。