(1) 採石認可の基準のうち採石に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項について、火薬を使用するときに、あらかじめ定めた危険区域に関係者以外の進入を防止する措置として、見張人の配置以外の方法も認めることとする。 (2) 施行期日は、公布の日とする。