件名:
貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例
会計管理部 会計指導課 電話番号:0857-26-7426
提出理由
県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「県内学校」という。)における教員の確保及び質の向上に資するため、鳥取大学において教員の免許状の授与の所要資格を得ようとする者(県内学校の教員を確保するために設置される特別の入学枠により入学した者に限る。)で、将来県内学校において教員の業務に従事しようとするものに対して、新たに教員養成奨学金を貸し付けることに伴い、当該奨学金の返還に係る債務の免除について定める。内容
(1) 教員養成奨学金の返還に係る債務の免除の条件及び範囲を次のとおり定める。
免除の条件 | 免除の範囲 |
| ア 鳥取大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に県内学校において任期の定めのない教員の業務に従事し、引き続き6年間その業務に従事したとき。 | 債務の全部 |
| イ 県内学校において任期の定めのない教員の業務に従事中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。 |
| ウ イに該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため県内学校において任期の定めのない教員の業務に従事することができなくなったとき。 | 債務の全部又は一部 |
(2) 施行期日は、令和9年4月1日とする。