件名:
鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例の設定について
生活環境部 景観まちづくり課 土地利用担当 電話番号:0857-26-7130
提出理由
市街化調整区域に係る開発行為等の許可について、審査基準の明確化及び審査事務の迅速化を図るため、都市計画法の規定により県の条例で定めることができる開発行為等の許可の基準に関し必要な事項を定める。
内容
1 市街化区域と一体的な区域として指定する土地の区域は、50以上の建築物がそれぞれ50メートル以内の距離で連たんする区域のうち、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 市街化区域からの距離が1キロメートル以内の場所にある土地を含む町、大字等の区域
(2) 建築基準法第42条に規定する道路に接する区域
(3) 上水道の給水区域
(4) 市町村が整備した生活排水処理施設の排水区域
2 指定区域において支障があると認められる予定建築物の用途は、地階を除く階数が3以下の自己用住宅以外の用途とする。
3 市街化を促進するおそれがないと認められる開発行為等は、次のとおりとする。
(1) 市街化調整区域に居住する者等の2親等以内の親族等の自己用住宅の建設
(2) 収用事業の施行に伴う代替建築物等の建設
(3) 大規模連たん区域における自己用住宅又は自己の工場等の建設
(4) 周辺住民が利用する地区集会所等の建設
(5) 既存建築物の増築又は改築
(6) 災害危険区域等に所在する建築物等に代わる建築物等の建設
(7) 優良田園住宅建設計画に基づく自己用住宅の建設
(8) 造成済み住宅団地等における自己用住宅の建設
4 1から3までの基準は、特例市及び事務処理市町村の区域には、適用しない。
5 施行期日等
(1) 施行期日は、平成21年10月1日とする。ただし、1は、公布の日から施行する。
(2) この条例は、その施行の日以降の申請に係る開発許可等について適用し、同日前の申請に係る開発許可等については、なお従前の例による。