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県議会に提出した条例
21年2月定例会 条例(設定)
件名:

鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例の設定について

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生活環境部 景観まちづくり課 土地利用担当 電話番号:0857-26-7130

提出理由

 市街化調整区域に係る開発行為等の許可について、審査基準の明確化及び審査事務の迅速化を図るため、都市計画法の規定により県の条例で定めることができる開発行為等の許可の基準に関し必要な事項を定める。

内容


1 市街化区域と一体的な区域として指定する土地の区域は、50以上の建築物がそれぞれ50メートル以内の距離で連たんする区域のうち、次のいずれにも該当するものとする。


2 指定区域において支障があると認められる予定建築物の用途は、地階を除く階数が3以下の自己用住宅以外の用途とする。

3 市街化を促進するおそれがないと認められる開発行為等は、次のとおりとする。


4 1から3までの基準は、特例市及び事務処理市町村の区域には、適用しない。

5 施行期日等