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県議会に提出した条例
21年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県警察手数料条例の一部を改正する条例

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警察本部 警察本部会計課 予算係 電話番号:0857-23-0110(代)

提出理由

1 道路交通法の一部が改正され、高齢者の認知機能検査及び認知機能検査の結果に基づく高齢者講習が新設されることに伴い、当該検査及び講習に係る手数料の額を定める等の改正を行う。

2 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく手数料の徴収について標準額等を定めた地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、自動車運転代行業の認定の審査に対する手数料の額が改定されることにかんがみ、鳥取県公安委員会が行う自動車運転代行業の認定に係る手数料の額を引き下げる。

内容


1 次のとおり新たに手数料を徴収する。
事務の区分
手数料
単位
金額
ア 認知機能検査の実施1件につき
   650円
イ 認知機能検査を行う者に対する講習1時間につき
   700円
ウ 認知機能検査の結果に基づ
 く高齢者講習
小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種運転免許を受けている者に対するもの 1件につき  5,350円
小型特殊自動車免許のみを受けている者に対するもの1件につき
2,350円
2 次のとおり手数料の額を改める。
事務の区分
現   行
改正後
単位
金額
単位
金額
ア 高齢者講習
 (1のウを除く。)
小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種運転免許を受けている者に対するもの 1時間につき
2,050円
1件につき
5,800円
小型特殊自動車免許のみを受けている者に対するもの 1時間につき
  1,500円
1件につき
2,350円
 加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼしていると認められるかどうかの確認及びその結果に基づく指導を行うチャレンジ講習1回につき
  2,750円
1回につき
2,650円
ウ チャレンジ講習の受講結果確認書の交付を受けた者を対象とする簡易講習1時間につき
  1,400円
1時間につき
1,500円
エ 自動車運転代行業の認定1件につき
 16,000円
1件につき
13,000円
3 その他所要の規定の整備を行う。

4 施行期日は、平成21年4月1日からとする2のエ及び3を除き、同年6月1日とする。