件名:
鳥取県市町村交付金条例の一部改正について
企画部 自治振興課 財政担当 電話番号:0857-26-7167
提出理由
鳥取県市町村交付金条例を制定し、平成18年度から平成20年度までの間、市町村が自らの意思及び判断で行うべき事業への充当を目的として県が市町村に対して交付金を交付することとしているが、引き続き市町村の自主的な行政運営に資するため、条例の失効期限を3年延長し、平成23年度までの間、交付金を交付する。
内容
1 条例の失効期限を平成24年3月31日(現行平成21年3月31日)まで延長する。
2 施行期日は、公布日とする。