件名:
鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について
生活環境部 住宅政策課 管理担当 電話番号:0857-26-7411
提出理由
1 市町村が管理を代行するもの以外の県営住宅について、鳥取県住宅供給公社に管理を行わせるため、その対象となる県営住宅を定める等所要の改正を行う。
2 老朽化又は町への無償譲渡に伴い、県営住宅を廃止する。
内容
1 鳥取県住宅供給公社に管理を行わせる県営住宅及び事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 管理を行わせる県営住宅
川下町団地、相生町団地、北園第1団地、北園第2団地、材木町団地、立川町団地、緑町第1団地、緑町第2団地、馬場町団地、東浜団地、浜坂第1団地、浜坂第2団地、ひばりが丘団地、東町団地、丸山町第1団地、丸山町第2団地、興南団地、湯所町第1団地、湯所町第2団地、吉成東団地、徳尾団地、白浜団地、末恒第1団地、末恒第2団地、東今在家団地、面影団地、行徳団地、明治町団地、旭田町団地、越殿団地、八幡団地、米田団地、上灘団地、福守第1団地、福守第2団地、河北団地、上井団地、清谷団地、和田団地、鴨川団地、日ノ出町団地、住吉団地、内浜団地、三柳団地、河崎団地、上福原第1団地、上福原第2団地、皆生団地、福原団地、永江団地、上粟島団地、安倍彦名団地、富益団地、道笑町ふれあい団地、渡団地、外江団地、弥生団地、上道団地、高松団地、美保団地、誠道団地、余子団地及び夕日ヶ丘団地
(2) 管理を行わせる事務の範囲は、家賃の決定等を除き、次に掲げるものの範囲内で、鳥取県住宅供給公社と協議して定める。
ア 入居者の公募に係る事務
イ 単身入居が認められない要件に該当するかどうか判断するための調査及び市町村長への意見の徴求に係る事務
ウ 入居者の決定等に係る事務
エ 入居者の選考に係る事務
オ 入居補欠者の決定等に係る事務
カ 入居の手続に係る事務
キ 同居の承認に係る事務
ク 入居の承継の承認に係る事務
ケ 県営住宅の修繕又は費用負担の指示に係る事務
コ 県営住宅を引き続き15日以上使用しないときの届出の受理に係る事務
サ 県営住宅の一部の他用途利用の承認に係る事務
シ 県営住宅の増築等の承認に係る事務
ス 高額所得者に対する県営住宅の明渡請求に係る事務
セ 収入超過者に対する他の住宅のあっせん等に係る事務
ソ 高額所得者に対する県営住宅の明渡請求又は収入超過者に対する他の住宅のあっせんのための収入状況の報告の請求に係る事務
タ 退去時等の検査に係る事務
チ 不正の行為等による入居者に対する県営住宅の明渡請求に係る事務(家賃を3月以上滞納したことを事由とする明渡請求に係る事務を除く。)
ツ 敷地内に駐車している者に対する移動その他必要な措置命令に係る事務
テ 県営住宅駐車場の使用許可に係る事務
ト 不正の行為等による使用者に対する県営住宅駐車場の明渡請求に係る事務(駐車場使用料を3月以上滞納したことを事由とする明渡請求に係る事務を除く。)
ナ 県営住宅駐車場の管理について県営住宅に関する規定を準用した高額所得者に対する明渡請求等に係る事務
2 次のとおり、県営住宅を廃止する。
名称 | 位置 | 廃止理由 |
田後港団地 | 岩美郡岩美町大字田後 | 老朽化 |
東郷団地 | 東伯郡湯梨浜町大字中興寺 | 湯梨浜町へ無償譲渡 |
東伯団地 | 東伯郡琴浦町大字逢束 | 琴浦町へ無償譲渡 |
浦安団地 | 東伯郡琴浦町大字下伊勢 | |
城山団地 | 東伯郡琴浦町大字太一垣 | |
成美団地 | 東伯郡琴浦町大字出上 | |
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日は、平成21年4月1日とする2及び3を除き平成21年10月1日とする。