件名:
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について
総務部 給与室 給与制度担当 電話番号:0857-26-7036
提出理由
1 平成19年に結核予防法が廃止され、及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部が改正されたことにより、結核の予防等の施策に関する規定が整備され、結核についても発生の状況、動向及び原因の調査(以下「発生時調査」という。)並びに入院勧告を行うこととなった。
2 結核患者等に対して行う業務のうち、発生時調査及び入院勧告の業務は特に危険性が高いため、これを防疫等業務手当の支給対象とする。
内容
1 保健所に勤務する保健師が結核患者に対する発生時調査又は入院勧告の業務に従事した場合に、1日につき300円の防疫等業務手当を支給する。
2 施行期日は、平成21年4月1日とする。