件名:
鳥取県食品衛生法施行条例の一部改正について
生活環境部 くらしの安心推進課 食の安全・衛生担当 電話番号:0857-26-7284
提出理由
食の安心に対する消費者の信頼の確保を図るため、飲食店営業等の許可に際して営業許可証等を交付することとし、これらを掲示することを義務付けるとともに、営業許可証等の再交付等の事務に係る手数料を新たに徴収する。
内容
1 飲食店営業等の許可を行ったときは、営業許可証を交付することとする。
2 1の許可が自動車又は自動販売機による営業に係るものであるときは、併せて、営業許可標識を交付することとする。
3 飲食店営業等の許可を受けた者は、1又は2により交付された営業許可証等を掲示しなければならない。
4 1又は2により交付された営業許可証等を亡失した等のときの再交付又は書換交付について定め、それについて1件につき1,700円の手数料を
新たに徴収する。
5 施行期日は、平成21年4月1日とする。