件名:
職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正について
総務部 給与室 給与制度担当 電話番号:0857-26-7036
提出理由
平成21年4月1日から職員の勤務時間が改定されることに伴い所要の改正を行う。
内容
1 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
教員特殊業務手当の支給対象について定めた規定中、休日等に当たる日以外の日の要件を正規の勤務時間が3時間45分又は4時間(現行 4時間)である日とする。
2 職員の修学部分休業に関する条例の一部改正
修学部分休業の承認は、1週間を通じて職員の勤務時間の2分の1(現行 20時間)を超えない範囲内の時間とし、5分(現行 30分)を単位として行うものとする。
3 育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例により短時間勤務する職員に係る当該短時間勤務の内容は、任命権者が別に定めることとする。
4 施行期日は、公布日とする。