鳥取県小規模作業所運営事業助成条例について、引き続き在宅の障害者等の活動の場を確保し、もって障害者等の社会参加の促進を図るため、失効期限を3年間延長し、平成23年度までの間、助成を行うこととする。
1 条例の失効期限を平成24年3月31日(現行 平成21年3月31日)まで延長する。
2 施行期日は、公布日とする。