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県議会に提出した条例
21年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正について

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教育委員会 博物館 総務課 電話番号:0857-26-8042

提出理由

 鳥取県立博物館(山陰海岸学習館を除く。以下「博物館」という。)の利用者の利便性の向上を図るため、特別展示(博物館が主催して行う特別の企画による展示をいう。以下同じ。)の期間中の日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「日曜日等」という。)の開館時間を延長する。

内容


1 博物館の開館時間(通常 午前9時から午後5時まで)を、4月1日から10月31日までの間における特別展示の期間中の日曜日等(現行 4月1日から10月31日までの間における土曜日)については、午後7時までとする。

2 その他所要の規定の整備を行う。

3 施行期日は、平成21年4月1日とする。