件名:
鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正について
教育委員会 博物館 総務課 電話番号:0857-26-8042
提出理由
鳥取県立博物館(山陰海岸学習館を除く。以下「博物館」という。)の利用者の利便性の向上を図るため、特別展示(博物館が主催して行う特別の企画による展示をいう。以下同じ。)の期間中の日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「日曜日等」という。)の開館時間を延長する。
内容
1 博物館の開館時間(通常 午前9時から午後5時まで)を、4月1日から10月31日までの間における特別展示の期間中の日曜日等(現行 4月1日から10月31日までの間における土曜日)については、午後7時までとする。
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日は、平成21年4月1日とする。