(1) 目的 | 統計法及びこれに基づく命令に定めるもののほか、県統計調査の実施及び結果の利用に関し必要な事項を定めることにより、適切な行政運営を図り、もって県民経済の健全な発展及び県民生活の向上に寄与することを目的とする。 |
(2) 県統計調査と誤認させる調査の禁止 | 県統計調査であると人を誤認させるような表示又は説明をして、個人又は法人等の情報を取得しようとする、いわゆる「かたり調査」をしてはならない。 |
(3) 結果の公表 | 知事等は、県統計調査の結果を、速やかに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないものとする。 |
(4) 調査実施機関における調査票情報の二次利用 | ア 知事等は、知事等に置かれた内部組織であって、県統計調査に係る事務の処
理について最終的に意思を決定し、当該県統計調査を行ったもの(以下「調査実施機関」という。)の職員に、当該県統計調査に係る調査票情報を、規則で定めるところにより、当該県統計調査の目的以外の目的のために利用させ、統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行わせることができるものとする。
イ 知事等は、アによりその行った県統計調査の目的以外の目的のために当該県 統計調査に係る調査票情報を利用させたときは、遅滞なく、その旨、利用の目的及び統計の作成等の結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないものとする。 |
(5) 公的機関の求めに
よる統計の作成等 | ア 知事等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、規則で定めるところにより、次に掲げる者からの求めに応じ、調査実施機関に、その行った県統計調査に係る調査票情報を利用した統計の作成等を行わせることができるものとする。
(ア) 知事等に置かれた内部組織のうち調査実施機関以外のもの
(イ) 国の行政機関、他の地方公共団体、地方独立行政法人、地方住宅供給公 社、地方道路公社及び土地開発公社
イ アにより統計の作成等を行わせたときは、(4)のイと同様に結果の公表を義務付けるものとする。 |
(6) 委託による統計の
作成等 | ア 知事等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、学術研究の発展
に資すると認める場合その他の規則で定める場合には、規則で定めるところ
により、一般からの委託に応じ、その行った県統計調査に係る調査票情報を利 用して、統計の作成等を行うことができることとする。
この場合、統計の作成等を知事等に委託する者は、次のとおり手数料を徴収
する。
区分 | 手数料の額 |
統計の作成等のうち統計表の作成を職員が行う場合 | 51,000円に統計表1表につき20,400円を加えた額その他要した費用 |
上記以外の場合 | 知事等が統計の作成等その他委託に係る業務に要する費用として定める額 |
イ アにより統計の作成等を行わせたときは、遅滞なく、(4)のイと同様の方法によりその旨及び利用の目的の公表を義務付けるものとする。 |
(7) 罰則の追加及び変更等 | ア 罰則の追加
対象行為者 | 罰則 |
(2)の違反者(行為未遂者も含む。) | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
イ 罰則の変更
対象行為者 | 改正前 | 改正後 |
県統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者 | 6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金
| 20万円以下の罰金
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県統計調査に関する業務に従事する者で当該県統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者 |
県統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者 | 10万円以下の罰金
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立入検査等を拒み、妨げ又は忌避等をした者 |
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(8) その他の改正 | 職員等の調査票情報の取扱いに係る規定を削除(統計法の罰則が適用) |