件名:
鳥取県大規模集客施設立地誘導条例の設定について
生活環境部 景観まちづくり課 都市計画担当 電話番号:0857-26-7364
提出理由
都市機能の流出・拡散を抑制し、コンパクトなまちづくりを推進するために、都市機能の集積動向に大きな影響を与える大規模集客施設の立地を適切な場所へと誘導する。
※コンパクトなまちづくり:広域の経済的・文化的な中心地にある既存の都市機能の集積を有効に活用しつつ、豊かな自然を守り、誰もが暮らしやすく環境への負荷も少ない、持続的に発展していくことが可能な地域を創り上げていくこと
※大規模集客施設:集客施設(劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、勝舟投票券発売所又は場内車券売場の用途に供される建築物(その一部が他の用途に供されるものを含む。)及びそれらと一体的に運営される可能性があるその他の建築物をいう。以下同じ。)であって、当該集客施設を構成する各建築物の総床面積が1,500平方メートルを超えるもの
内容
1 目的
この条例は、大規模集客施設の立地について、基本方針を定め、県、市町村、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、広域的な見地からこれを適切な場所へと誘導するための基本的な手続等を定めることにより、都市機能の流出・拡散を抑制し、もってコンパクトなまちづくりの推進に資することを目的とする。
2 基本方針
大規模集客施設の立地は、コンパクトなまちづくりの推進と調和するよう、次の方針に基づき適切な場所へと誘導するものとする。
(1) その立地について関係市町村の住民の理解を得るため必要な努力が払われた場所に立地させること。
(2) 総床面積による規模の区分(10,000平方メートルを超えるもの、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの、1,500平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの)に応じて、次の事項について定める要件を備えた場所に立地させること(関係市町村長がすべてそれぞれの地域づくりの支障にならないと認める場合を除く。)。
ア その敷地から1キロメートル以内の区域における集客施設及び公益施設等の立地の状況、それらの集客区域の人口並びに水道及び生活排水処理施設の整備の状況
イ 利用することのできる公共交通機関(鉄道又は路線バスに限る。)の状況
ウ その敷地から2キロメートル以内の区域における道路整備及び道路交通の状況
(3) 次に掲げる地域には立地させないこと(関係市町村長がすべてそれぞれの地域づくりの支障にならないと認める場合を除く。)。
ア 都市計画法による市街化調整区域
イ 農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域
ウ 自然公園法による自然公園の区域
エ 自然環境保全法による自然環境保全地域
オ 景観法による景観計画区域(景観形成団体が景観計画区域のうち景観形成上特に重要なものを定めている場合は、その区域に限る。)
3 県等の責務
4 設置届
(1) 施設設置者は、大規模集客施設を設置しようとするときは、それについて建築確認の申請等をする前に、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(2) 知事は、設置届があったときは、速やかにその概要を公告し、その届出書等を公告日から2月間、公衆の縦覧に供するものとする。
5 住民説明会
設置届をした施設設置者は、4の(2)の期間の満了する2週間前までに、その届出書等の内容を関係住民に周知させるための説明会を開催しなければならない。
6 関係市町村長等の意見
(1) 知事は、設置届があったときは、関係市町村長に対し、速やかにその届出書等の写しを送付するとともに、大規模集客施設の設置について、4の(2)の期間内に書面で意見を述べるよう求めるものとする。
(2) 関係住民は、大規模集客施設の設置について、4の(2)の期間内に書面で知事に意見(商品等の地域的な需給状況に及ぼす影響に関するもの、その他コンパクトなまちづくり、地域づくり、生活環境の保全、生活上の利便等に関係のない事項に関するものを除く。)を述べることができる。
7 知事の意見
知事は、設置届から4月以内に次のいずれかの意見及びその理由を届出者及び関係市町村長に通知し、公告するものとする。
(1) 届出施設の設置は、コンパクトなまちづくりの推進と調和するものである。
(2) 届出施設の設置は、適切な対策が講じられなければ、コンパクトなまちづくりの推進と調和しないものとなるおそれがある。
(3) 届出施設の設置は、コンパクトなまちづくりの推進と調和しないものである。
8 知事意見への異議
届出者、関係市町村長又は関係住民は、知事の意見に異議があるときは、知事にその旨を申し出ることができる。
9 勧告
知事は、大規模集客施設の設置が行われ又はそれが存置されることによりコンパクトなまちづくりの推進に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、施設設置者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができる。
10 中止等の命令
11 工事着手の制限
届出者は、原則として、設置届から6月後でなければ、設置工事に着手してはならない。
12 地域貢献活動の推進
施設設置者は、大規模集客施設の設置が、コンパクトなまちづくりの推進と調和するのみならず、地域社会に貢献するものとなるよう、当該大規模集客施設及びその周辺地域において、地域社会の活性化に資する活動を、住民と協働で積極的に推進するものとする。
13 知事は、施設設置者に対し大規模集客施設の設置に関し報告を求め、又は県の職員をして大規模集客施設の敷地等に立入らせ、物件の検査等をさせることができる。
14 施行期日等